弁護士ドットコムの評判・口コミ
弁護士ドットコムにお勤めの方に、弁護士ドットコムで働いてみての満足度について、福利厚生やワークライフバランス、年収など様々な観点から伺いました。また、弁護士ドットコムはブラックか、ホワイト企業か?についても教えていただきましたので、弁護士ドットコムのリアルな口コミ・評判を知りたい方は参考にしてみましょう。
- 勤務先:弁護士ドットコム
- 性別:男性
- 年代:30代
- 雇用形態:正社員
- 職種:営業
- ステータス:過去2年以内に在籍していた
- 評価:★★★★☆
弁護士ドットコムへの入社理由・志望動機
それまでの仕事はテレマーケティング / テレセールスの業務委託や、自社内のインサイドセールスといった間接的に営業活動に関わる業務が多く、自らの活動が会社の売上に貢献しているという点について実感を持てませんでした。そのため、自らの業務が売上に貢献できている事をリアルに感じたい、貢献したいという思いが強くなり、転職を決意しました。
弁護士ドットコムでの年収・給料:460万円
評価は半期に一度ありますが、売上に大きく貢献しても昇給や昇格などはしません。昇給・昇格は上長のさじ加減によるところがあり、その方にどれだけアピール出来るかが決め手になるのかなと思いました。また、売上目標を大幅に達成した月があったとしてもインセンティブも設けられておりませんでした。毎月の社内表彰の制度はありますが、全事業部・全職種となるため、よほどのインパクトを与えなければ選出されることはありません。ただし、逆に目標売上を達成できなかったとしても給与が下がることはありませんでした。
弁護士ドットコムのワークライフバランス
若い方が多い職場になるので、ワークライフバランスを考える方はあまり少なかったかもしれません。残業をされている方が多いので帰りづらい環境ではあったかと思います。もっとも、勤務形態はスーパーフレックスでコアタイムがない制度を採用されておりましたが、それをうまく活用できるのはエンジニアで、ビジネスサイドの従業員はあまり活用していなかった印象です。前職も営業をされていた方が多いため、残業を減らすということに対してはあまり意識はされていなかった印象です。
弁護士ドットコムの福利厚生
社外の福利厚生(関東ITソフトウェア健康保険組合)のサービスを利用することが出来ます。そちらを活用すれば十分満足は出来るかと思います。一方、社内独自の福利厚生としては月に1回のシャッフルランチ(月1回ランダムで組み合わさった社内のメンバーとランチに行く)や月例会(ラウンジなどで行う会社の飲み会)はありましたが、それらを利用しない社員にとっては福利厚生はないものと考えておいた方が良いです。
弁護士ドットコムはホワイト/ブラック?
給与・残業・福利厚生の点を鑑みるとブラック企業のような印象を受けるかもしれません。ただし、それは今までベンチャー企業として成長を優先していたからという側面があると思います。私が退職する頃には総務や人事のメンバーも増員され、社内体制やルールの整備が始まり、給与体系もかなり細分化されました。なので、現在はこれらの制度が大きく変わっている可能性があります。
弁護士ドットコムの口コミ・評判掲示板
名無しさん
弁護士ドットコムの評判はどうですか?弁護士ドットコムの社風や雰囲気・人間関係について語り合いましょう!ボーナスや年収の上がりやすさなどについてのコメントも大歓迎です。
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弁護士ドットコムの基本情報
- 会社名:弁護士ドットコム株式会社
- 本社所在地:〒106-0032 東京都港区六本木4丁目1番4号 黒崎ビル
- 設立:2005年7月4日
- URL:https://www.bengo4.com/corporate/
目次
弁護士ドットコムへの入社理由・志望動機弁護士ドットコムでの年収・給料:460万円
弁護士ドットコムのワークライフバランス
弁護士ドットコムの福利厚生
弁護士ドットコムはホワイト/ブラック?
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回答一覧
異常すぎる正義
「適正,公平な社会のためには、虚偽(詐害)は到底必要である」と判決を受けて敗訴しました。
どうやって生きれば良いですか
私は、虚偽事由で侮辱されて提訴され、敗訴し、様々なものを失いました。
これを提訴したところ、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は必要である」として敗訴しました。(本人訴訟)
弁護士会と日弁連は、当弁護士に対し、「噓をつくことは正当な弁護士行為」と議決して懲戒処分せずに、直後に当弁護士を会長・日弁連役職に就任させており、原告が提訴した時には、「当行為を処分しないからといって、原告(国民)に損害を与えていない」と主張しては、再び争いました。
裁判官たちは、権利の濫用を許し、当理由で原告敗訴としました。
国家賠償訴訟(福井地方裁判所.平成24年ワ第159号)を提起したところ、 国は「争う」とし、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と判決して、原告敗訴としました。
裁判官に深々と頭を下げて喜ぶ国家公務員の方々の姿がありました。
(控訴 名古屋高等裁判所.金沢支部.平成24年(ネ)第267号で敗訴確定)
その後に刑事告発したところ、詐欺罪として受理されました。(時効で不起訴)
近年、再審請求しました。
再審請求では当然に憲法違反を訴えたのですが、再び「憲法違反の記載がない」の決定を受けました。(第一小法廷)(日弁連経歴者所属)
絶望と恐怖があるのみです。
日本は、法による支配(人権擁護)していますか?
さて近年、元裁判官の樋口英明氏は、過去の立派な行動(?)を講演し、ドキュメンタリー映画をも作成したと聞きましたが、 当事件において、詐欺加害者に加担するかのように、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と法を無視して言い渡したのは、樋口英明 です。
あなたは、詐欺被害で苦しむ人々に対して、このような卑劣な判決を言い渡して来たのですか?
この樋口英明を「正義の人」扱いするのは、妥当ですか。
この判決と原発訴訟の判決の(人間)関係を知っていますか。
この判決の後に原発訴訟の判決をしましたが、そこには共通する人物がいました。
定年後は、承知の通り、この原発判決を執筆等し名声を得るに至っています。
樋口英明は、当初よりこの定年後の構想を描いており、原発訴訟団の弁護士たちには、あとくされなく勝訴する(させる)
ことを望んでいたと思われます。
しかし、その前に目ざわりともいうべき国家賠償訴訟(福井地方裁判所.平成24年ワ第159号)が提起されたのです。
その原審の訴訟詐欺の被告とは、弁護士のTとM等であり、一方の原発訴訟の訴状を書いた弁護士もその弁護士T等だったからです。
定年後を夢みる樋口英明は、当然「虚偽事実を主張して裁判所をだまし、本来ありうべからざる内容の確定判決を取得した」と批難すべきところ、逆に「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と ありうべからざる判決を言い渡したのです。
それでも現在、樋口英明は国民を欺いて 立派な人間として活動しています。