中部テラオカの評判・口コミ
中部テラオカにお勤めの方に、中部テラオカで働いてみての満足度について、福利厚生やワークライフバランス、年収など様々な観点から伺いました。また、中部テラオカはブラックか、ホワイト企業か?についても教えていただきましたので、中部テラオカのリアルな口コミ・評判を知りたい方は参考にしてみましょう。
中部テラオカにお勤めの方に、中部テラオカで働いてみての満足度について、福利厚生やワークライフバランス、年収など様々な観点から伺いました。また、中部テラオカはブラックか、ホワイト企業か?についても教えていただきましたので、中部テラオカのリアルな口コミ・評判を知りたい方は参考にしてみましょう。
回答者プロフィール
- 勤務先:中部テラオカ
- 性別:女性
- 年代:20代
- 雇用形態:正社員
- 職種:営業
- ステータス:現在も在籍している
- 評価:★★★★★
中部テラオカへの入社理由・志望動機
前職は保険関係や給料未払いなど福利厚生が整っていなかったため、福利厚生がしっかりしている会社に入りたくてこの会社を選びました。土日祝日が休みで年間休日も多く、業界柄安泰な気もしました。もともと名前を聞いたことのある会社のグループ企業だったことや、やりたかった機械の関係の商社ということもあり、さらに興味を持ち、入社しました。
中部テラオカでの年収・給料:200~299万円
以前働いていた企業よりも月収が低いので、給料については不満があります。一人暮らしをしていることや毎月の出費などを考えると、欲しいものは買うことが出来ないので、インセンティブで稼ぐか副業をするという方法しかなくなってしまいます。しかし副業は禁止ということなので、生活はとても厳しいです。そのため給料に関しては不満があります。ボーナスは会社の業績次第で出ますが、あまり期待はできないと思うので、家庭をもってしまうととても厳しいと思います。
中部テラオカのワークライフバランス
ワークライフバランスについては、土日祝休みということもあるので整っていると思います。年間休日も一般企業の中では多めで、長期休暇もしっかりあります。お客様の都合で休日出勤になった場合は代休も取るように言われるので、ワークライフバランスは充実していると思います。残業は部署や時期によっても違っているので何とも言えない気がしますが、遅くまでの残業は申請をしなければいけないので、システムは整っていると感じます。
中部テラオカの福利厚生
保険関係の手続き、毎月給料日に給料が支払われること、給料明細が前日までにくること、産休や育休や慶弔休暇があることなど、最低限の福利厚生は整っていると思います。また、旅行制度もあるので、旅行に行きたい場合は申請すると旅費の補助もあります。入社祝いにオーダースーツも貰うことができるので、働くうえで必要なものの補助が充実していると感じます。他社との福利厚生の差別化を図れていると思うので、とても有難い制度です。
中部テラオカはホワイト/ブラック?
福利厚生が充実していることや、全体的に人が良いため長く働いている人が多く、働きやすい環境であると思うからです。他社にはない福利厚生も魅力的だと思っています。ワークライフバランスも比較的整っていると思うので、仕事とプライベートのオン・オフがはっきりしていると感じます。頑張れば男女関係なく出世できるので、長く働いて上を目指したいです。
中部テラオカの口コミ・評判掲示板
名無しさん
中部テラオカの評判はどうですか?中部テラオカの社風や雰囲気・人間関係について語り合いましょう!ボーナスや年収の上がりやすさなどについてのコメントも大歓迎です。
コメントお待ちしています。
中部テラオカの基本情報
- 会社名:株式会社 中部テラオカ
- 本社所在地:〒462-0844 愛知県名古屋市北区清水2丁目11番5号
- 設立:1952年10月7日
- URL:http://www.c-teraoka.co.jp/
目次
中部テラオカへの入社理由・志望動機中部テラオカでの年収・給料:200~299万円
中部テラオカのワークライフバランス
中部テラオカの福利厚生
中部テラオカはホワイト/ブラック?
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回答一覧
「給与第一」開発者、渡辺輝人弁護士による「残業代請求の基礎」講座開催 5月20日・オンラインで
5月20日(金)19時から、京都第一法律事務所の渡辺輝人弁護士によるオンライン講座「残業代請求の基礎」がプレカリアートユニオンの組合員向けに開催されました。渡辺弁護士は残業代計算ソフトとして広く使われている「給与第一」の開発者としても知られる残業代請求のスペシャリストです。講義は「第1章 残業時間とその立証」、「第2章 残業代の計算」の2つの章立てで行われ、終了後に質疑応答の時間が設けられました。以下に講義の内容から特に重要と感じた労働時間・休憩時間に関して改めて解説します。
■「命じられていないから労働じゃない」は間違い
普段なんとなく使っている言葉ですが、労働時間とは「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」のことを指します。指揮命令下に置かれているかどうかは労働契約、就業規則、労働協約等の定めによって決まるのではなく、実際の状況を客観的に見て判断されます。業務に必要な準備時間も当然労働時間に含まれます。争いになりやすいのが、黙示の指示の問題であり、会社が終業時間前後の労働を「勝手にやった」、「命じていない」等とし賃金を支払わないという事例はよく見られますが、客観的に見て労働をしていれば賃金を支払わない理由にはなりません。このようなことを知ってか「残業をするな」と言葉でだけ命令するケースもあります。いわゆる残業禁止命令と呼ばれるものです。そのようなケースでも口で言うだけでなく、仕事を引き取るなど、実際に仕事をする必要がないような状況を会社が作らない限り労働が行われているならば賃金の支払いは免れません。
■「ご飯食べられたから」だけでは休憩にはならない
残業代の未払いには労働時間の前後だけでなく休憩の未取得に対してその分の賃金が支払われていないという問題も含まれます。介護や施設警備などではこの休憩時間を巡る争いが主な争点になることも珍しくありません。休憩時間というとなんとくなく「休み時間」のような曖昧なイメージを持ちがちですが、実は単に仕事をしていない、休んでいるだけでは休憩時間にはなりません。「労働から完全に解放された状態」と評価されてはじめて休憩時間となります。これについては事務職が電話番をしながら昼食を取ったり談笑するなどしている時間が労働であると判断される事例などが代表的です。一見、休んでいても何かあればすぐに呼び出されてしまう、労働が発生してしまうような状態では労働から完全に解放されていると評価することはできず、休憩時間にはなりません。当然その時間に対しての賃金支払いを求めていくこととなります。
渡辺弁護士の講義はしっかりと内容を掘り下げながらもとても分かりやすいものでした。講義後には、主に残業代等の未払いを闘う当該組合員を中心に様々な組合員から、自身の実際の労働環境に即した質問が活発に行われ、参加者全員で知識を深めていくことができました。
稲葉一良(書記長)
【労働相談は】
誰でも1人から加入できる労働組合
プレカリアートユニオン
〒160-0004東京都新宿区四谷4-28-14パレ・ウルー5F
ユニオン運動センター内
TEL03-6273-0699 FAX03-4335-0971
固定残業代の見破り方・請求法
固定残業代とは、労基法で定められた時間外勤務割増賃金、法定休日勤務割増賃金、深夜早朝勤務割増賃金(以下まとめて「残業代」)をあらかじめ決められた固定額の賃金で支払うものです。基本給に残業代相当額が組み込まれるタイプ(組み込み型)と独立した手当として一定額支給される場合(手当型)があります。
固定残業代が支給されていても、それで引き当てられる時間を超える労働がある場合、使用者は残業代の計算をして支給しなければなりません。固定残業代が支払われているからといって使用者の給与計算の手間が省けるわけではないです。
しかし、実際には、固定残業代が横行しています。これらの固定残業代には上記とは別の意味があります。すなわち、①見かけの賃金を高くすることで労働者を誘引する、②残業代の時給単価である「基礎時給」に算入される賃金(「基礎賃金」)を少なくすることで残業代単価を切り下げる、③一方で固定残業代の額を多くすることでいわゆる過労死ライン近くやそれ以上の残業をしても別途の残業代が発生しない仕組みにするのです。そして固定残業代を導入する事業所はそもそも労働時間の計算をしていない場所も多いですね。そして、労働者側が追及すると④固定残業代で残業代は支払済み、と言い訳をして労基署の介入を抑制し、支払いを拒絶し解決を先延ばしにすることで労働者の請求を諦めさせようとすします。ここに固定残業代制度運用の現代的な意味があり、病理があります。
固定残業代の特徴と見破り方
以下、筆者が担当した外国人向け高級ホテルのフロントスタッフに関するトレーダー愛事件(京都地判平成24年10月16日)を元に一般化した事例を検討します。なお、この事件では固定残業代は違法とされ、固定残業代とされた手当を基礎賃金に算入して残業代を一から計算し直し、約300万円の残業代を払いなおさせました。
固定残業代を導入しているケースでは、例えば「月給28万円保証」と募集広告を打ち、応募をすると入職の段階で労働契約書や覚書などに署名押印させられたり、あるいはそれすらなく給与明細で事後的に、「基本給14万6000円、業務手当13万4000円(時間外手当見合い)」などと書かれていたりします。この14万6000円という数字は地域の最低賃金(大阪府では2014年10月5日以降は838円)に週40時間制を前提とした「月平均所定労働時間数」(労基法施行規則19条1項4号)の上限値である173.8時間をかけた金額の近似値であったりします(この上限値先にありきで計算しており事業場の年間所定休日が書いてなかったりする)。
この事業場における時間外割増賃金の基礎時給は840円、2割5分増しの時間単価は1050円となり、業務手当13万4000円はなんと127.6時間分もの固定残業代となってしまいます。月平均の所定労働時間173.8時間と合わせると、300時間超の労働時間に対する賃金がたった28万円で支払済みになってしまうのです。
この説例が典型的ですが、基本給を173.8で割ると地域(近くに大都市がある場合はそちらの場合も)の最低賃金になっていたり、趣旨不明な手当が支給されることになっていたり、賃金が1円単位や10円単位で定められている場合などは固定残業代と疑った方が良いでしょう。
判例状況と闘い方
しかし、裁判所は会社側が主張する固定残業代には総じて冷ややかです。様々な裁判例が公表されていますが、否定された例の方がずっと多いです。固定残業代が否定される理由には以下のようなものが見られます。
固定残業代とされる賃金の額、引き当てられる残業時間が明確ではない(時間外割増賃金と法定休日割増賃金を混ぜて計算ができない場合も)
固定残業代とされる賃金で引き当てられる残業時間を超過しているのに超過分の残業代を清算していない(払いきりの賃金になっていて残業代の実態がない)
残業代なのに手当の額が成果に連動して決定されたりするなどして残業代の実態がない
後付けで口で言ったり給料明細に書いているだけで労働契約の内容になっていない、あるいは今までは普通の手当だったものがいつの間にか固定残業代にされており説明がほとんどない
固定残業代をあとから導入していて労働条件が勝手に不利益変更されている
固定残業代が無効とされた場合、その賃金は残業代の単価を計算するための基礎賃金に算入され、一から残業代を払いなおすことになるので、実は使用者側のリスクもとても大きいです。労働者から見た場合「固定残業代は訴訟をやれば案外勝てる」ということです。
対策の検討
このように訴訟になると使用者が負けることも多い固定残業代ですが、やはり社会全体で規制する必要があります。まずは、労働者募集時に所定労働時間外の賃金を固定残業代で表示するような方法を止めさせることが重要です。これは、公共職業安定所にしろ、民間の就職サイトにしろ、厚生労働省の監督が及んでおり、現行法下でも政治がやるきになれば改善が可能です。職安についてはすでに固定残業代を規制する内部通達を出していますが、政治にやる気がないので十分に機能していません。さらに、リクナビやマイナビなどの民間の就職サイトの表記を是正するよう要求していくことが必要でしょう。
また、より根本的には、他の詐欺的な労働者募集方法とあわせ、労働者募集時の表記の仕方を規制する法律が必要なのではないかと思われます。
自分で請求しよう
また、それぞれの労働現場では、使用者に抗議して固定残業代を止めさせることも(できるなら)重要でしょう。訴訟をやれば勝てる場合も多く、その場合、獲得できる残業代は高額です。同僚と一緒に、または職場を去るときに残業代請求するのも手です。
今回発売する拙著『ワタミの初任給はなぜ日銀より高いのか?-ナベテル弁護士が教える残業代のカラクリ』は、その辺の残業代請求の実践について詳細に書いてあります。残業代を請求したいのなら、これを読んで勉強してみてください。
プレカリアートユニオンは個人加盟の合同労組
プレカリアートユニオンは、1人から加入できる(個人加盟の)合同労組とよばれる労働組合です。労働組合は、働く人どうしの助け合いの組織。
会社や行政からお金をもらったりしないで、自分たちの力で運営し、労働条件を守ったり、よくしたり、働く上でのトラブルを解決するために活動します。
私たちのような合同労組加入の際に、知っておいていただきたいことをまとめました。
【その1】 労働組合は、団体交渉をする権利、争議をする権利がある!
なぜ、労働組合があるのでしょう。
雇う人と雇われる人とでは、どうしても力関係に大きな差ができてしまい、雇う側が強い力を持つことになります。
束になってかかるのが労働組合
だから、あなたが、雇い主や会社からされたように、雇われる人、つまり労働者(働いて給料を受け取って生活している人)は、雇い主から不当な解雇や給料未払いなど、理不尽な扱い、違法な扱いをされることになりがちです。
雇う人と労働者個人個人バラバラの関係しかなかったら、労働者は弱いままで、安心して働いて生きていくことができません。
そこで、憲法と労働組合法などで、1人では弱い労働者は、束になって経営者にかかっていっていい、ということが権利として保障されています。
《憲法 第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。》
会社は団体交渉に応じる義務がある
労働者には、大きく三つの権利が保障されています。一つめは団結権。労働者が集まって労働組合を作る権利です。では労働組合を作ると何ができるかといえば、それこそが二つめの団体交渉権。
労働組合が会社に団体交渉(という正式の労使の話し合い)を申し入れたら、会社側は、正当な理由なく拒否することができません(会社ごとに作られている企業別の組合だけでなく、会社で働いている人、または会社と交渉するべき内容を持っている人が1人でも私たちのような、個人加盟の合同労組に加入して会社に交渉を申し入れた場合も同様に応じる義務があります)。
拒否をすると、不当労働行為とよばれる法律違反になります。もし、あなたが自分の待遇について、個人的に社長などに話し合いを求めても、応じる義務まではありません。嫌だ、と拒否されればそれまでです。
組合に加入すれば、強制力を持った話し合いをすることができるのです。
業務の正常な運営を妨げる直接行動をする権利もある
では、その団体交渉は、下手(したて)に出てお願いをするものなのか、というとそれは違います。
基本的には、法律的な根拠を含めて、できるだけ理を尽くしてこちら側の主張を説明し、会社側の言い分もよく聞いて、話し合いによる解決を目指します。
しかし、交渉を有利に進めるため、また話し合いでどうしても折り合いがつかない場合や会社が不誠実な対応をしたり、団体交渉を拒否した場合など、必要に応じて、労働組合は、争議と呼ばれる、業務の正常な運営を妨げるための直接行動をすることができます。
争議のやり方でよく知られているのがストライキ。
正しい目的のために、必要な手続きをとって、仕事の時間中に仕事をしない、というやり方です。
労働者が仕事をしてくれなかったら、経営者は困ってしまいます。そんな方法が、権利として認められているのです。
社会問題化させて会社に圧力をかけることも
ほかにも、大衆行動とよばれるやり方があります。
交渉相手の会社やお店の前など行き、問題を多くの人に知ってもらうために、大きな音の出るトランジスターメガホンを使って話しをし、どんな問題があったのか、会社はどんな対応をしているのかを訴える内容(経営者や関係者の個人攻撃や人格攻撃はダメ!)のチラシ(ビラともいいます)を配ったりします。
また、会社を管轄している行政や取引先に、どんな問題が起きたかを知らせ、解決のために協力をお願いすることもあります。
宣伝のために、インターネットを使うこともあります。これらが、会社に対する圧力になります。
これが、労働者に認められた権利の三つめ、争議権(団体行動権)で、いざというときは争議をするというカードを持っていることが、会社との対等な話し合いを担保しているのです。
目的や手段が正しければ、組合が争議したことについては、刑事上も民事上も責任を問われることはありません。
注意していただきたいのは、この争議のようなことを、組合としてではなく、個人でやってしまうと、営業妨害などの罪に問われたり、損害賠償の対象になりますので、絶対に、個人ではやらないでください。