日本郵便のパワハラ事情について教えてください

最終更新日:2022/02/07



名無しさん

日本郵便でパワハラはありますか?実際に勤めている方、教えてください。

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  1. 匿名 より:

    兵庫県多可町の郵便局で約3ヵ月にわたり、釣り銭用の現金など合わせて約27万円を横領したとして、日本郵政は30代の男性社員を懲戒解雇しました。

     日本郵政によりますと多可町の杉原谷郵便局で配達を担当をしていた30代の男性社員は、6月から9月までの間に配達物の代引きで使用する釣り銭用の現金など計約27万円を横領したということです。

     9月、社内で現金の取り扱いをモニタリングしていたところ、釣り銭用の現金に不審な点が確認されたことから男性社員の横領が発覚しました。
     男性社員は現金を横領した後、親族に借りるなどして釣り銭が元の金額になるよう補填していたということです。

     男性社員は、日本郵政の聞き取りに対し「ギャンブル代ほしさに横領した」と横領を認めています。

     日本郵政は26日付けで男性を懲戒解雇処分にしていて「弊社の社員がこのような事件を起こし、誠に申し訳ありません。再発防止策を講じるとともに、コンプライアンス指導の徹底に努めてまいります」とコメントしています。

  2. 喜多俊浩局長の郵便局で・・・ より:

    【局長の裁量のご紹介】
    福岡県若宮市の市長による「辞めろ」等の暴言が問題となっておりますが、私は当時、ループ金山郵便局に在籍していた局長から同様の暴言を受けました。
    局長による、
    ・郵便物窓口における不適正取り扱いの隠蔽
    ・現金過不足及び切手・印紙き損の報告書の身代わりでの記入及び提出の強制
    ・カタログ商品の強制申し込み(自爆営業の強制)
    ・現金の不適切な取り扱いの隠蔽
    ・内部通報の禁止
    ・局長自身の保身
            等々、局長にとって都合の悪いことを理由に挙げた上での暴言でした。
    局長自身にとって都合の悪いことを隠蔽するためのパワハラです。
    こういうことも局長の裁量として許されるそうだ。
    また、東海支社人事部は当該局長のこうしたハラスメントを黙認し、当該事案を握りつぶした。
    詳細は当該局長が在籍していると思われる名古屋鶴舞郵便局及び東海支社人事部の水谷までお問合せください。

    尚、局長から暴言を受けた場所は名古屋平和郵便局内の事務室の奥でした。

  3. 匿名 より:

    日本郵便関東支社は14日、流山郵便局(千葉県流山市西初石4)に勤務する契約社員が荷物245個を配達せず、商業施設内のごみ箱などに捨てていたと発表した。同支社は契約社員を13日付で懲戒解雇した。

     同支社によると、捨てられたのは、送り主が指定した区域の全世帯に配達する「タウンプラス」。契約社員は2月下旬と9月9日の2回、配達区域外の商業施設など2カ所に捨てた。同13日に、商業施設側から「フードコートのごみ箱から大量の郵便物のようなものを発見した」と連絡があり、発覚した。

     同支社は「再発防止策を講じるとともにコンプライアンスの指導の徹底に努める」とコメントした。

  4. 匿名 より:

    日本郵便は兵庫県内の郵便局の局長が私的な物品の購入に会社の経費を使っていたとして、懲戒解雇の処分にしたと発表しました。

     懲戒解雇の処分を受けたのは、兵庫県内の郵便局の30代の男性局長(30代)です。

     日本郵便によりますと、20年3月上旬~今年8月末までの約3年5か月の間、18回にわたって収納ボックスや書籍など、私的に購入した物品12万円分を会社経費として不正に請求していたということです。

     社内で今年6月以降に経費の使用状況をモニタリングしたところ、品名がわからない領収証が複数回処理されていたことから、調査を行い発覚したということです。
     局長は日本郵便の調査に「金銭に困っている状況にはないが、自分のお金を使いたくなかった」と不正請求を認めていて、すでに全額弁済したということです。

     日本郵便は今年9月に局長から外し、10月30日付で懲戒解雇処分としました。

     日本郵便は今年8月下旬に警察へ相談し、被害届の提出や告訴について検討しているということです。

  5. 匿名 より:

    日本郵便株式会社(東京都千代田区、代表取締役社長 衣川 和秀/以下「日本郵便」)は、日本郵
    便における内部通報の対応過程において、通報者を特定する行為および通報者に対するパワーハラス
    メントに発展した事案について、社内調査の結果と今後の措置および内部通報制度の改善策について
    お知らせします。
    1 社内調査の目的
    福岡県筑前東部地区連絡会における内部通報に関する事案は、日本郵便のみならず、日本郵政
    グループ全体の内部通報制度に対する社員などの信頼を毀損することになりました。制度の信頼を
    取り戻すために必要なプロセスとして、このような重大な結果に至った経緯、背景について調査を
    行い、その改善策を策定しました。
    2 事案の概要
    2018 年 10 月、福岡県筑前東部地区連絡会に所属する複数の郵便局長が、同連絡会に所属する他
    の郵便局長に関する内部通報を行いましたが、2018 年 12 月以降、同連絡会の地区統括局長(被通
    報者の父/以下「元統括局長」)が通報者を特定する行為におよび、その後、他の郵便局長を巻き込
    んで通報者に対するパワーハラスメントを行いました。
    通報者を特定する行為およびパワーハラスメントを行った郵便局長 9 名に対しては、2021 年
    3 月、停職 2 名を含む懲戒処分を行いました。
    その後、本事案に関連し、元統括局長の行為が刑事裁判で有罪判決を受けました。
    3 調査結果
    (1) 経緯・背景
    ア 2018 年 10 月、内部通報を受けたコンプライアンス統括部を担当する常務執行役員(2021 年
    3 月退任/以下「元常務」)は、通報内容に被通報者の行為が元統括局長の言動に起因している
    可能性があったことから、自らが元統括局長に日程調整を行った上で事情聴取を行いました。
    イ その際、元常務は被通報者の父である元統括局長に対し、「(被通報者が)周りの局長ともめ
    ているようである」と、通報者が推測される内容を伝えました。
    なお、同時に、通報者を特定するような行為は厳に行わないよう伝えました。
    ウ 通常、事情聴取などは各地に配置しているコンプライアンス室の社員が行います。本件は、
    福岡県筑前東部地区連絡会内で同じ部会に所属する複数の郵便局長が、当該部会内の 1 人の局
    長を通報し、かつ、この被通報者の父が同連絡会の地区統括局長であり、元常務は特異な事案
    であると認識したことから、自ら元統括局長に事情聴取を行ったとしています。
    (2) 日本郵便の見解
    元常務が、通報者が推測される内容を伝えたことは、通報者を特定することにつながりかね
    ず、内部通報制度の趣旨に照らして不適切であったと認識しております。またこの行為によっ
    て、結果として日本郵政グループの内部通報制度に対する社員などの信頼を毀損することになっ
    たものと考えています。
    4 調査結果に基づく措置
    (1) 元常務に対する措置
    元常務の行為は、「役員在職中であれば、報酬 30%減額 4 か月に相当していたもの」と
    認められることから、元常務には現在の報酬に基づき返納を求めます。
    内部通報に関する不適切な取り扱いについて
    (2) 九州支社に対する措置
    パワーハラスメントに対する指導が不十分であったとして、当時の九州支社幹部を問責しま
    す。
    ※当時の支社長および副支社長は退職していますが「戒告に相当していたもの」と認められます。
    また、当時の担当の部長に対しては「訓戒」の懲戒処分を実施しました。
    5 内部通報制度の信頼回復に向けた改善策
    (1) 内部通報制度の改善
    2021 年 6 月 9 日(水)の JP 改革実行委員会で公表した「内部通報制度等改善計画」を着実に推
    進します。
    ア 社員の声は財産であり、声を寄せる社員も財産であるとの認識のもと、社員が安心して声を
    寄せられる制度へと再構築すべく、本年 9 月に、日本郵政グループとして、ワンストップ相
    談・通報プラットフォーム、外部の弁護士を活用した調査体制の導入を予定しています。
    イ アの措置に先立ち、本年 3 月、通報者保護に必要な措置(通報情報の共有範囲の明確化、通
    報者に対するフォローアップなど)を導入しました。
    ウ 通報者を特定する行為および通報者に対する不利益行為に対して厳正な処分を課すこととし、
    懲戒規程に具体的に明記します。
    (2) 日本郵便のコンプライアンス部門の再編・体制刷新
    ア 現在のコンプライアンス部門の組織は、内部通報窓口の受付担当と調査担当が同一部署に
    所属し、主に調査に軸足が置かれる構造でした。今後は、通報者保護の徹底を図るとともに、
    調査機能に対する牽制が働くよう、内部通報受付機能などと調査機能を分離するなどの組織
    再編を行います。
    イ 組織再編に併せ、部室長を異動するなど体制を刷新します。また、内部通報窓口の受付担当
    に、社外から弁護士を登用します。
    ※組織再編・体制刷新は 2021 年 8 月 1 日(日)、社外からの弁護士の登用は 2021 年
    9 月 1 日(水)を予定しています。
    (参考)組織再編概要 ※( )内は所掌事務
    《現組織》 《新組織》
    コンプライアンス統括部 コンプライアンス企画部
    (内部通報窓口、コンプライアンス推進、 (内部通報窓口、コンプライアンス推進等)
    マネー・ローンダリング対策等)
    コンプライアンス調査室 コンプライアンス調査部
    (不祥事件等の調査解明等) (不祥事件等の調査解明等)
    情報管理室 情報管理・マネーローンダリング対策室
    (個人情報保護等) (個人情報保護、マネー・ローンダリング対策等)
    今後も内部通報制度に対する信頼の回復に努め、社員が安心してお客さまサービスの提供に邁進で
    きる会社となるよう努めます。
    以 上

  6. 喜多俊浩局長の郵便局で・・・ より:

    【局長の裁量のご紹介】

    局長はループ金山郵便局在籍時、自身の局長という立場を利用してループ金山郵便局配属の社員に対し、男性は始業時刻より50分、女性は始業時刻より40分早く出社させ局内の清掃や書類整理等の雑務をサービス労働(無賃金労働)させた。

    就業管理の書類には事務室への入室時刻を強制的に始業開始時刻の10分前以内の時間を記入させていた。

    私がループ金山郵便局に配属され、局長の当該命令がサービス労働(無賃金労働)であることが判明し、当該命令を無視し、始業時刻より10分前以内に入室したところ、約3か月ほど叱責を受ける日々が続いた。

    また、局長は私がサービス労働(無賃金労働)を拒否したことを理由に人事上の不利益(人事評価を下げる・雇止め)をちらつかせ執拗にサービス労働(無賃金労働)を求めた。

    こうした局長の行為は「局長の裁量」「(会社への)愛」「仲間意識」「慣例」「人員不足」を理由に許されるのだそうだ。

    実際に東海支社人事部は局長のこういった行為を黙認し当該事案を握り潰した。

    そもそも人員不足や仲間意識と賃金未払いは別問題だ。
    社員は奴隷ではない。

    当該局長は元保険のインストラクター。こういった社員の生活や時間を犠牲にすることは明らかにすべきではないし、法的にも問題がある。
    そして当該局長の下に配属された社員として、また局長がインストラクター時代に馬鹿真面目に学んでいた自分自身も情けなくなる。

    とんでもない郵便局に配属されたものだ。

    尚、当該事案には当時ループ金山郵便局の課長であった山路博敏課長も加担し私に対し同様の行為を行った。

  7. 匿名 より:

    北海道岩見沢市内の郵便局員だった男が、客から通帳などをだまし取った疑いで警察に再逮捕されました。

    男はさらに客の口座から3000万円以上を引き出したとみられています。

    再逮捕された岩見沢三条郵便局の元課長代理は先月、夕張市の92歳の女性から通帳などをだまし取った詐欺の疑いで逮捕されました。

    同様の手口で逮捕されたのは今回で3度目です。
    日本郵便によりますと、容疑者はさらにほかの2人の口座から、およそ3200万円を引き出した疑いがあるということです。

    日本郵便 淨土英二北海道支社長

    「二度とこういった事案が発生しないよう、徹底をしてまいりたい」

    「金はギャンブルに使った」と話し今月15日付で懲戒解雇されました。

    容疑者は「ギャンブルに使った」と話し、今月15日付けで懲戒解雇されました。

  8. 匿名 より:

    私傷病での休職中にいきなり複数人で自宅に押しかけてきました。会社の思い通りの診断書が手に入らないからと逓信病院に行ってもらう事にしたなどと言っており拒否した所、連日に渡る着信の嵐、書留も毎日のように送ってくるなど酷いパワハラを受けました。
    その後パワハラを理由に退職したのですが、一身上の都合に書き換えられており自己都合退職となっておりました。
    最低最悪な会社です。

  9. 喜多俊浩局長の郵便局で・・・ より:

    【局長の裁量のご紹介】

    局長はループ金山郵便局在籍時、きょくちょ自身の局長という立場を利用して部下に対して日本郵便とは全く関係のない会社の年賀状印刷のノルマを課した。
    また、ノルマの未達者に対して叱責を行い、未達者の名前と件数が書かれた紙を局内の事務所で一番分かりやすい場所(局長の机の後方のキャビネットの扉)を張り出した。

    局長がノルマを課した年賀状印刷は日本郵便とは全く無関係の会社のものであるため、当然窓口でお客様に販売することも薦めることもできない。
    結果、社員が自腹で申し込まざるを得ないのだ。

    なぜ局長はこのような日本郵便とは無関係の年賀状印刷のノルマを課したのか?

    それは近場の印刷会社に年賀状購入を持ち掛け、逆に印刷会社から年賀状印刷の申し込みを持ち掛けられたそうなのだ。(「〇件年賀状印刷を申し込んだらお宅の郵便局で年賀状を買ってやる」といった具合に・・・)

    こういった社員の生活や資産を犠牲にするようなことが「局長の裁量」や「グレーゾーン」として許されるそうだ。
    実際に東海支社人事部はこういった呆れた営業を黙認し、当該事案を握り潰した。

    また、このような社員の生活を犠牲にするような営業が行われたのはループ金山郵便局だけではなく、一定のエリア内郵便局でも行われているそうだ。

    私にノルマを課した局長は元保険のインストラクター。インストラクターをしていた人間がこのような社員の生活の犠牲を前提にした営業を行うべきではないことは当然のこと、この元インストラクターから真剣に保険を学んでいた自分自身にも腹も立てば情けなくも感じる。

    とんでもない人間の郵便局の配属になったもんだ。

    当事案の詳細は当該局長が在籍していると思われる名古屋鶴舞郵便局及び日本郵便東海支社人事部へお問合せ下さい。
    当事案の年賀状印刷の件に関しましては名古屋米浜郵便局の高木局長にお尋ねするとより詳しいことが分かるかもしれません。(名古屋米浜郵便局に今も在籍していれば・・・ですが。)

  10. 喜多俊浩局長の郵便局で・・・ より:

    【局長の裁量のご紹介】

    局長はループ金山郵便局在籍時、社員のノルマ未達を理由にカタログ商品を強制的に買わせた。

    局長が社員に買わせた手口は、ノルマ未達の社員にカタログ商品の購入の意思を確認することなく窓口営業時間中に局長自身で窓口端末(レジ)で申し込みの操作をし、窓口営業時間終了後、端末を締めた(レジ閉設)後に社員に申し込み用紙を突き付けて強制購入させるという手口だ。
    端末を締めた(レジ閉設)後は取り消しができない為、社員は買わざるを得ない状況に追い込まれる。

    尚、代金は局長自身がロッカー室内の当該社員のロッカーまで徴収しにきた。

    こういうことは「局長の裁量」ということで許されるそうだ。
    また、東海支社人事部も当該事案を握り潰した。

    これが東海支社で保険のインストラクターを務め、局長になった人間がやっていることの実態の一部である。

    10年以上前に「自爆営業」がテレビで報道され大問題になったが現場の実態も体質も変わっていないことがお分かりいただけることでしょう。
    保険の不適正販売が行われていても不思議ではない。

    当事案の詳細は当該局長が在籍していると思われる名古屋鶴舞郵便局及び日本郵便東海支社人事部へお問い合わせ下さい。

  11. 喜多俊浩局長の郵便局で・・・。 より:

    【局長の裁量のご紹介】

    局長はループ金山郵便局在籍時、自身の局長という立場を利用して局内(特に郵便窓口)の不適正取り扱いの隠蔽を続けてきた。

    一番自分の目を疑ったのは郵便窓口の人間がお客様から頼まれたとは言え、ゆうちょ銀行の委任状を代書していた。

    当然、当該お客様は口座の名義人ではなく、無権利者。その無権利者から頼まれて代書をするなんて本当にあり得ない。

    しかし、局長は自身の裁量でこういう不適正取り扱いを隠蔽し続けてきた。そして日本郵便東海支社は当該事案を握り潰した。

    また、局長の口癖として、自身が追い込まれた言い訳として「豊公橋(名古屋豊公橋郵便局)なんか何でもありやったぞ~」と笑いながら言っていた。

    ご自身の裁量に責任を持つつもりは無いのだろう。実際に現金過不足や切手・印紙の亡失やき損の報告書を関わっていない契約社員に書かせる局長だから・・・。

    東海支社で保険インストラクターをしていた人間がすることではないよな。
    詳細は当該局長が在籍していると思われる名古屋鶴舞郵便局及び日本郵便東海支社までお問合せ下さい。

  12. 匿名 より:

    日本郵便東海支社は25日、静岡県函南町の函南郵便局の前局長が、廃車処理したバイクに故障したバイクのナンバープレートを付け替えるよう局員に指示し、局員5人が計23回、このバイクで配達業務に従事していたと発表した。前局長は違法行為と認識していたとする一方、「予備のバイクがなかったため」と釈明しているという。

    日本郵便東海支社は静岡県警に相談。三島署が自動車損害賠償保障法違反容疑を視野に捜査している。

    同支社によると、前局長は令和4年4月、修理に出していたバイクのナンバープレートを、廃車処理をしたバイクに付け替えて配達するよう部下に指示した。同7月に社内調査が始まるまで、局員5人がこのバイクで配達していた。

  13. 匿名 より:

    函南郵便局で、廃車処理した原付バイクに、故障した別の車両のナンバープレートを付け替えて配達業務を行っていたことがわかりました。

    日本郵便によりますと函南郵便局の元局長は、2022年4月、廃車処理した原付バイクに故障した別のバイクのナンバープレートを付け替えるよう部下に指示しました。

    付け替えた原付バイクは約3カ月の間、23回の配達業務で使用されていて、情報提供を受けて行った社内調査で発覚しました。

    元局長は「法令にふれることは認識していたが予備のバイクがなく効率を優先した」と話していて、警察は自動車損害賠償保障法違反の疑いで捜査しています。

  14. 喜多俊浩局長の郵便局で・・・ より:

    【局長の裁量のご紹介】

    局長はループ金山郵便局在籍時、内部通報を行った社員に対し、内部通報を行ったことへの報復と以降の内部通報を防ぐため、当該社員を窓口業務に一切従事させることなく長期間そして長時間就業時間の間中ロビーに立たせた。

    こういうことは局長の裁量として許されるそうだ。
    また、東海支社人事部は当該局長の一連のハラスメント行為を許し、当該事案を握り潰した。

    一方で適正な取り扱いができない郵便局であるため、特に郵便窓口の不適正取り扱い等の不正は非常に著しく酷いものであった。

    (事案)
    ・き損した切手や印紙を隠す。(局長の裁量として、き損や亡失の報告書を関わっていない契約社員に書かせる)
    ・レターパックプラスを紛失。(適正な引き受けができていない為発生した。)
    ・郵便物の引き受けの不適正取り扱いは当たり前!

    中でも一番呆れたのは「返し忘れたつり銭をメモ用紙に包んでゴミ箱に捨てた」という冗談みたいな事案も発生した。

    しかし、これは当該局長と東海支社人事部が望んだ結果である。
    当該局長は元保険インストラクター。局長としても元インストラクターとしても、そして人間としてもすることではないだろう・・・と思った。

    詳細は当該局長が在籍していると思われる名古屋鶴舞郵便局、もしくは日本郵便東海支社人事部へお問い合わせ下さい。

  15. 喜多俊浩局長の郵便局で・・・ より:

    【局長の裁量のご紹介】

    局長はループ金山郵便局在籍時、東海支社人事部専門役の名前を騙り月給制契約社員に解雇の通告をした。
    契約社員の内部通報に対する報復によるものである。
    その約一年後、当該専門役本人の口から解雇通告は出されていないことが確認された。
    局長曰く、こういうことは「局長の裁量」で許されるそうだ。
    事実、東海支社人事部は局長をかばい、本事案を握り潰した。

    詳細は日本郵便東海支社人事部及び当該局長が在籍していると思われる名古屋鶴舞郵便局へお問い合わせください。

  16. 匿名 より:

     2015年に東京都内の郵便局で働いていた30代女性が勤務中、上司の男性から業務用ガムテープを口に貼られるなどしたショックで精神疾患になり退職を余儀なくされたとして、男性と日本郵便に計1712万円の損害賠償を求めた訴訟で、熊本地裁玉名支部が両者に計195万円の支払いを命じる判決を言い渡していたことが判明した。6月29日付。12月21日にあった控訴審判決で、福岡高裁(梅本圭一郎裁判長)は1審判決を支持し、賠償額を計259万円に引き上げた。

     高裁判決などによると、女性は期間雇用社員で窓口業務などを担当していた。15年11月12日夕方、窓口で会計作業をしていた女性の背後から、上司の男性が梱包(こんぽう)用のガムテープを女性の口に貼り、はがした。女性はけがをしたなどと訴えたが、男性は「レモン、付けようか」などと答えるだけだった。

  17. 匿名 より:

    勝手に年休をいれる。了承していないのに部署変更を強制的にさせる。みんなの雇用時間を把握できてないため、残業が多くなる人間がいる。シフトすらまともに作れない人間が上の方にいるあり得ない会社。

  18. 匿名 より:

    ありまくり、
    会社に通勤途中交通事故にあい、
    入院して復帰したけど、
    事故の後遺症で、年給でいいから休ませてといったら、
    たつた1日しかも、人多い日でも、
    診断しよ出せて言われて、
    今パワハラ申請している!
    ひどい!

  19. 匿名 より:

    他に誰もいない室内。映像には、ある人物が水筒に何かを注ぎ入れ、中の液体を振る様子が映っていた。この水筒は、実は職場の同僚のものだった。

    事件は2023年2月上旬、郵便局内の休憩室で発生した。

    この日、被害者で郵便局員のAさんは室内にスマホのカメラを設置していた。部屋には、職場には持ち込めないAさんの水筒が置かれていた。

    Aさんが出た後、室内に1人になったのが同僚の職員X氏。X氏はあたりの様子を伺いながら、Aさんの水筒に近づいた。そしてAさんの水筒のふたを開け、白い容器に入っている“何か”を水筒に注ぎ入れたのだ。

    フタを閉めて中身を混ぜるように何度も振るX氏。

    においをかぐように鼻を近づける様子も捉えられていた。

    水筒に注がれたのは塩素系漂白剤だった
    映像を確認したAさんは、すぐさま110番通報。その後の様子をこう振り返る。

    被害者・Aさん:
    警察官の方が3人ぐらいいらっしゃって、けげんそうだったんですけど、動画を見たら一転しまして、これは鑑識を呼ぼうと。

    この動画が証拠となり、警察はX氏を器物損壊の現行犯で逮捕。Aさんの水筒には、塩素系漂白剤が混入されていた。

    Aさんが異変を感じ、カメラを設置したきっかけは2022年12月上旬のことだった。郵便局内で飲んだ、Aさん自身の水筒の水が漂白剤臭かったという。

    被害者Aさん:
    明らかに臭いがしておかしいって飲んだ瞬間に気づいたんですね。

    この出来事と前後して、下痢や嘔吐などの体調不良に見舞われたというAさん。それ以降、自分の身を守るためにカメラを設置したという。

    かつては上司…被害者と加害者、双方の言い分は
    AさんとX氏は郵便局内で窓口業務などを共にし、毎日のように言葉を交わす関係だったという。事件当時、X氏は60代の嘱託社員だったが、かつてはAさんの上司にあたる立場にあった。お互いの関係性について、Aさんは次のように語る。

    被害者Aさん:
    実質は今までの(上司と部下の関係が)継続するわけじゃないですか。私が命令することも全くないし、言われたことに関しては私が従うような形でした。

    一方の当事者である、X氏の言い分は?現在は保釈中の身である本人を直撃した。

    Q.郵便局で水筒に異物を混入した事実はある?
    逮捕・起訴されたX氏:
    はい、しました。

    異物混入の事実を認めたX氏。逮捕を受け、日本郵便から懲戒解雇処分を受けたと明かした。

    Q.被害者に言いたいことは?
    逮捕・起訴されたX氏:
    大変申し訳ないことをしたと思います。

    「再雇用となってから…」裁判で明らかになった理由
    X氏は先日行われた初公判でも、起訴内容を認めた。裁判では被告の供述調書が読み上げられ、水筒に漂白剤を入れた経緯が明らかになった。

    被告(X氏)の供述調書より:
    私がこのようなことをしたのはAの態度が気に入らなかったから。私が再雇用になってから(Aさんの)私に対しての態度が変わった。

    X氏は隣で働くことが嫌になって、Aさんに仕事を休んでほしいと思うようになり、漂白剤の混入を思いついたと述べた。

    被告(X氏)の供述調書より:
    自宅でコップの茶渋を落としている時に、これ(漂白剤)薬品だから入れたらおなか痛くなるのではと思った。(これまでに)2回入れた。

    初公判の最終意見陳述より:
    被害者や会社に迷惑をかけたことを反省しており、二度とこのようなことを起こさないことを誓います。

    X氏への判決は5月11日に下される予定だ。

    Aさんは涙ながらに訴え
    一方、被害者のAさんは、自分が受けたような出来事が職場で二度と起きてほしくないと涙ながらに訴えた。

    被害者Aさん:
    一生懸命働いている人もいるんですよ。それに関しては守ってあげたいと思うし。これからも郵便局を続けてほしいから。こういうことがあったということを、真面目に働いている人にも知ってほしい。

    今回の事件について、日本郵便は「職場内においてこのような事案が発生したことは誠に遺憾です。今後は再発防止に向け社員指導を徹底してまいります」とコメントしている。

  20. 匿名 より:

    ゆうちょ銀行が今年度から、社員が契約した自行の金融商品やサービスを営業成績から除外する。店舗の成績を伸ばすために自行商品を契約する「自爆営業」の強要を防ぐ狙いだ。契約を強要したと疑われる事案があったためだという。

    【画像】消えた郵便貯金「復活審査」の実態、ゆうちょベテラン行員が問題提起

     内部資料によると、住宅ローンの借り換えなどを社員に強要しないよう求める指導は以前から繰り返してきた。だが、今年度の目標達成に向け、顧客から投資を一任してもらう「ファンドラップ」と、残高不足の際に融資を受けられる「口座貸越サービス」の契約を社員に指示した恐れのある情報が寄せられた。このため、NISA(少額投資非課税制度)や住宅ローンなどの実績も含め、社員の契約は成績として計上しないことにした。

     ゆうちょ銀行は取材に対し、「自社商品の契約強要は『お客さま本位』の概念から逸脱し、コンプライアンス上絶対あってはならない」とコメントした。ただ、契約強要の恐れがあった事案は「特定に至らず、事実確認は行えていない」としている。

  21. 匿名 より:

    日本郵便は26日、郵便局舎の移転先物件を局長が持てるよう取締役会で決議を得るため、虚偽の報告をしたなどとして支社社員ら計73人を処分したと公表した。ウソの報告をもとに承認された移転局舎は103件で、過去に承認された局長物件の3分の1程度を占める。一方、個別の取引を地主らに働きかけた局長は処分対象になっていない。

    【写真】ウソの記載が見つかっている「対応記録票」。地主の意向を創作して報告していた

     処分の内訳は、虚偽の報告をした支社社員52人と監督責任を問われた支社長9人、本社の担当幹部8人を減給や戒告、注意などの処分とし、担当役員4人も報酬減額などとした。

     局舎が立つ土地の地主の対応や意向について捏造(ねつぞう)した事例は55件。周辺の適地を探す際に周辺地主の対応などを捏造した事例は87件。重複を除く計103件で虚偽の報告がなされていた。ただ、決議に影響を与えた可能性がある案件は3件にとどまるとしている。

     日本郵便は不当利得を防ぐため、社員が先回りして土地を借りたり買ったりして局舎を建てるのは原則禁止している。地主が同社との直接取引を拒むなど「真にやむを得ない場合」に限り、取締役会決議や公募もへて例外的に認める。

     ところが、実際には多くの局長が移転局舎を獲得し、地主と日本郵便の取引を妨げたと疑われる例もあることが一昨年の朝日新聞報道で判明した。日本郵便は局長の局舎取得を停止し、2016年度以降に局長らが提案した287局の取得経緯を調査していた。

     調査完了後の今年1月、日本郵便は朝日新聞の取材に、虚偽報告が複数あることは認めつつ、不正や処分の件数は非公表とした。専門家からは「説明が不十分」との批判が続出し、松本剛明総務相も「説明責任を果たして」と注文をつけていた。

  22. 匿名 より:

    日本郵便は26日、郵便局の移転や建て替えに関する手続き103件で事実と異なる記録を作成したなどとして、役員4人を含む社員73人を減給の懲戒処分などにしたと発表した。新局舎はいずれも郵便局長や親族が取得し、日本郵便が賃料を支払っている。同社には局長が取得する場合、他に優良物件がないかなどの確認を担当社員に求める社内規定があるが、社員らは虚偽の記録を作成し、取締役会に報告していた。

    処分は昨年12月に実施した。内訳は、虚偽記録作成に関わった9地方支社の社員52人と、監督責任などがあった役員ら21人。同社は「地域の皆さまにおわび申し上げる」と陳謝した。

    問題となったのは全て小規模局で、多くは局長や親族が地権者から土地を借り、局舎を新築した。同社は、自社の社員である局長への不当な利益供与を防ぐため、地権者が同社との直接契約に応じず、他に優良な物件がない場合に限り、取締役会の議決を条件に局長の局舎所有を認めている。

    社内規定を定めた2016年度以降の移転や建て替え287件を調べたところ、103件で、社員が確認作業をしていないのに「日本郵便ではなく局長に貸したい」と地権者の意向を捏造(ねつぞう)するなどしていた。社内調査に「局舎を持ちたいという局長の意向をくみ取った」などと説明した。

    同社は立地などには問題がないため、局舎の使用は続ける。21年から局長の局舎取得手続きを停止していたが、今月中に再開する。

    小規模局は07年の郵政民営化前から局長が所有し、世襲で引き継がれることが多かった。全国の局長でつくる任意団体「全国郵便局長会」は、局舎所有が「地域密着」に役立つとして重要方針に位置付けている。ある局長は「局舎所有は局長が地域に長くとどまることにつながり、国政選挙で会が支援する候補の集票に有利になる」と話す。

    同社は「賃料は厳格に算定しており、局長に金銭的なメリットはない」と説明。局長が地権者に「土地を貸してほしい」と働きかける行為は問題ないとして、局長は処分しなかった。

  23. 喜多俊浩局長の郵便局で・・・ より:

    郵便窓口で現金過不足が発生した時、現金過不足に全く関係ない契約社員に身代わりで強引に報告書を書かせた。
    「過去の慣例」や「局長の裁量」、そして私が契約社員であったことを理由に。
    保険のインストラクターをやってた局長がすることではないよな。

  24. 匿名 より:

    息子の自慢しか話題がない高田と、地下アイドルの追っかけで、複数の仕事を同時に出来ない、村◯。高田は、誰かの影に隠れて、悪口をいいふらす最低な奴。そんなんしかしない。主任なら、責任がないと思ってる村◯、回りみて働け。いい人と、仕事が出来ない人は、別だからな

  25. えっちな局長は誰 より:

     郵便局長が郵便局内で女性局員を狙って盗撮する事案が、2月に発覚していることがわかった。

     局長によるトイレや休憩室での「局内盗撮」は、過去2年で3件が判明。いずれも小規模な旧特定郵便局で、女性社員からは「安心して働けない」と不安の声が出ている。

    【写真】2年で3件発覚した「郵便局内盗撮」、専門家の分析は

     朝日新聞の取材では、都内の50代の郵便局長が2月下旬、都の迷惑防止条例違反で警視庁に逮捕され、その後、釈放された。複数の関係者によると、自局内の休憩室で女性局員を狙って盗撮していた疑いがあるという。

     日本郵便は取材に「事実が判明次第、厳正に対処する。悪質・言語道断な犯罪で、過去の職場内での盗撮も懲戒解雇処分など厳正に対処している」と回答。「研修や指示文書などで指導を続け、安心して働ける環境づくりに努める」としている。

  26. 郵便局長が盗撮 より:

    局長が盗撮する会社

  27. 匿名 より:

    岸和田土生郵便局の岸村健二局長は、可愛い女性局員には、デレデレして甘かったが、男子にはとにかくパワハラでした。
    とにかく、怒鳴るのが基本。
    営業がうまくいかなかったから、女の子は仕方ないで、男子には怒号。
    客前でも、怒鳴り散らす。
    殴られたこともある。
    せっかく入ったのにすぐに辞めてしまった。
    岸村健二だけは、殺したい。
    絶対に許さん。

  28. 匿名 より:

    東海支社で保険のインストラクターやってた局長がパワハラする会社だよ

  29. 匿名 より:

    かんぽサービス部の部長は、お気に入りの渉外社員と、お気に入りではなあ渉外社員を、差別をし、面倒な仕事は課長や内務の社員に投げて何もしない。糞以下の野郎。責任者としての自覚よりも、相手を恫喝するような声と、言い方は、まさに精神的なパワハラ。誰も何も部長に言えないから、だんだんと酷くなっている。

  30. 匿名 より:

    現在、局長と期間雇用社員からパワハラ・モラハラを受けています。
    局長と期間雇用社員は20年以上一緒とのこと。
    勤務先次第だと思います。
    自身は今年度の異動で、酷い目に遭っています。
    今までの方も、精神疾患や強制的に退職させられている状態。
    退職者の方々からは、退職届の文章改ざんを脅迫させられたともお聞きしました。
    録音・録画機器の持ち込みが✖️なので証拠が残せず。
    相談窓口などからは文章で残すように言われますが、局長・期間雇用社員が、言ってない・やってないと言うとなすすべがありませんよね。
    相談窓口ありますが、郵便局自体の数が多く、酷い場所はいくらでもありますので、結局は泣く泣く退職せざるおえなくなります。
    ハラスメント研修は意味があるのか?

  31. 匿名 より:

    保険のインストラクターやってた局長が非正規社員に対してパワハラする会社だから

  32. 匿名 より:

    非正規雇用社員内でのパワハラが初日からありました。
    言葉の暴力の他、物理的な暴力まで。
    2ヶ月で精神を病み、我慢が出来ないなら辞めろと部長に言われました。
    人を人とも思わぬ虫けらだらけの職場でした。
    少なくとも私が居た局は最低な所です。

  33. 匿名 より:

    ピンク、ブルー、黄色、赤、白……大きさもいろいろ。その数100枚以上。番組冒頭の画面いっぱいに女性用の下着が並べられている。「自分が送った下着をはいてもらいたかった。自分がはいたものもある」といっているのは、今月3日(2019年7月)、建造物侵入容疑いで北海道帯広市の51歳の男が再逮捕された。

    今年3月(2019年)から先月にかけて、女性が住んでいるマンションの敷地に入った疑いがもたれている。目的は女性宅のポストに下着が入った封筒を投函するため。驚くのは、男の職業は郵便局員だったこと。「配達中にかわいい子やきれいな子をみて、投函する部屋のポストを探して選んだ」という。被害者の1人は10枚以上も送られたと話している。帯広市内では約20件の同じような被害があり、警察は余罪を追及している。

    「配達中にきれいな子をみて、投函するポストを選んだ」
    下着はインターネットで買ったという。送られた封筒には住所氏名が書かれ、切手も貼られ、消印も押されていた。消印後も封筒の大きさや投函時間などから自分が担当する区域に割り当てることが可能だという。

    街の女性たちは「自宅が分かっているのが怖い。気持ち悪い」「(郵便局員は)身近な存在なのに、信用できなくなってしまう」と語る。

    男は約35年郵便局に勤務しており、近所の人は「真面目、無口。アルバイトの時から配達をしていた」と話す。

  34. 匿名 より:

    郵便物を大切に扱いましょう。

  35. 匿名 より:

    日本郵政グループに対する行政処分について
    金融庁及び関東財務局は、本日、株式会社かんぽ生命保険(本店:東京都千代田区、法人番号 6010001112696、以下、「かんぽ生命」という)、日本郵便株式会社(本店:東京都千代田区、法人番号 1010001112577、以下「日本郵便」という)、及び日本郵政株式会社(本店:東京都千代田区、法人番号 5010001112697、以下「日本郵政」という)、に対し、下記のとおり行政処分を行いました。


    Ⅰ.命令の内容
    1.かんぽ生命

     保険業法第132条第1項に基づく命令(業務停止命令及び業務改善命令)

    (1)令和2年1月1日(水)から令和2年3月31日(火)までの間、かんぽ生命の保険商品に係る保険募集(生命保険募集人に委託しているものを含む。)及び保険契約の締結を停止すること。
    (顧客からの自発的な意思表示を受けて行う保険募集及び保険契約の締結を除く。その他、当局が契約者保護の観点から必要とされる業務として個別に認めたものを除く。)

    (2)適切な業務運営を確保し、保険契約者の保護を図るため、以下を実行すること。

    ① 今回の処分を踏まえた経営責任の明確化

    ② 顧客に不利益を生じさせた可能性の高い契約の特定、調査、契約復元等、適切な顧客対応の実施(「特定事案調査」の契約類型及びⅡ.1.に記載するそれ以外の不適正な募集行為の可能性がある契約類型を含む)

    ③ ②の調査により、不適正な募集行為を行ったと認められる募集人に対する適切な対応(事故判定・処分基準の厳格化と運用の徹底を含む)

    ④ 適正な営業推進態勢の確立(乗換を助長しない、かつ実態に即した営業目標の策定を含む)

    ⑤ コンプライアンス・顧客保護を重視する健全な組織風土の醸成(適切な募集方針の策定・浸透や職員及び募集人に対する研修を含む)

    ⑥ 適正な募集管理態勢の確立(代理店に対する十分な牽制機能の構築を含む)

    ⑦ 上記を着実に実行し、定着を図るためのガバナンスの抜本的な強化

    (3)上記(2)に係る業務の改善計画を令和2年1月末までに提出し、直ちに実行すること。

    (4)上記(3)の改善計画について、当該計画の実施完了までの間、3ヶ月毎の進捗及び改善状況を翌月15日までに報告すること(初回報告基準日を令和2年2月末とする)。

    2.日本郵便

     保険業法第307条第1項に基づく命令(業務停止命令)

     令和2年1月1日(水)から令和2年3月31日(火)までの間、かんぽ生命の保険商品に係る保険募集を停止すること。

     (顧客からの自発的な意思表示を受けて行う保険募集を除く。その他、当局が契約者保護の観点から必要とされる業務として個別に認めたものを除く。)

     保険業法第306条に基づく命令(業務改善命令)

    (1)適切な業務運営を確保し、保険契約者の保護を図るため、以下を実行すること。

    ① 今回の処分を踏まえた経営責任の明確化

    ② 顧客に不利益を生じさせた可能性の高い契約について、かんぽ生命による調査結果を踏まえ、不適正な募集を行ったと認められる募集人に対する適切な対応(募集人に対する一定期間通常業務から離れた集中的な研修の実施を含む)

    ③ 適正な営業推進態勢の確立(乗換を助長しない、かつ実態に即した営業目標の策定や営業手当体系の構築を含む)

    ④ コンプライアンス・顧客保護を重視する健全な組織風土の醸成(募集品質を適切に考慮した人事評価・表彰制度の構築や募集人に対する研修を含む)

    ⑤ 郵便局・支社・本社各部門における適正な募集管理態勢の確立

    ⑥ 上記を着実に実行し、定着を図るためのガバナンスの抜本的な強化

    (2)上記(1)に係る業務の改善計画を令和2年1月末までに提出し、直ちに実行すること。

    (3)上記(2)の改善計画について、当該計画の実施完了までの間、3ヶ月毎の進捗及び改善状況を翌月15日までに報告すること(初回報告基準日を令和2年2月末とする)。

    3.日本郵政

     保険業法第271条の29第1項に基づく命令(業務改善命令)

    (1)かんぽ生命の適切な業務運営を確保し、保険契約者の保護を図るため、以下を実行すること。

    ① 今回の処分を踏まえた経営責任の明確化

    ② 保険持株会社としての実効的な統括・調整機能を発揮するためのグループガバナンス態勢の構築

    ③ 保険募集に関連した経営理念をグループ全体に浸透させるための態勢の構築

    ④ 上記を着実に実行し、定着を図るためのガバナンスの抜本的な強化

    (2)上記(1)に係る業務の改善計画を令和2年1月末までに提出し、直ちに実行すること。

    (3)上記(2)の改善計画について、当該計画の実施完了までの間、3ヶ月毎の進捗及び改善状況を翌月15日までに報告すること(初回報告基準日を令和2年2月末とする)。

    Ⅱ.処分の理由
    令和元年12月18日(水)付で公表されたかんぽ生命保険契約問題特別調査委員会の調査報告書も参考にしつつ、令和元年8月23日(金)を検査予告日として実施したかんぽ生命及び日本郵便に対する検査の結果やかんぽ生命・日本郵便・日本郵政(合わせて、以下、「3社」という)に対し保険業法第128条第1項等に基づき求めた報告を検証したところ、以下の不適正な募集行為及びその背景にある態勢上の問題が認められた。

    1.不適正な募集行為

    (1)かんぽ生命及び日本郵便が、2019年7月より「特定事案調査」として実態把握を行った契約において、かんぽ生命の保険商品に関し、以下のような不適正な募集行為(顧客に不利益になる、又は顧客にとって合理性のない契約であって当該顧客の意に沿わないものに係る保険募集)が認められた。

    ① 契約の乗換に際し、契約者に対して「一定期間解約はできない」「病歴の告知があっても加入可能」などの事実と異なる説明を行ったこと等により、契約の重複による二重払いや無保険期間の発生等の不利益を顧客に生じさせるなど、保険業法第300条第1項に違反するものが少なくとも67件認められた。

    ② 契約の乗換に際し、契約者に対して「自分の営業成績のために解約を遅らせてほしい」などの依頼を行い、契約の重複による二重払い等の不利益を顧客に生じさせるなど、社内ルールに違反するものが少なくとも662件認められた。

    ③ 上記に加えて、法令や社内ルールへの抵触如何にかかわらず、不適正な募集行為により顧客に契約を締結させ、顧客に不利益を生じさせた。

    (2)また、かんぽ生命及び日本郵便が、「特定事案調査」として実態把握を行った契約類型以外にも、かんぽ生命の保険商品に関し、以下のような不適正な募集行為の可能性がある類型の存在が認められた。

    ・ 顧客の意向に沿わず、多数回にわたって契約の消滅・新規締結が繰り返されている類型

    ・ 顧客の意向に沿わず、多額の契約が締結され、高額の保険料が発生している類型

    ・ 顧客の意向に沿わず、既契約が解約され、既契約とは異なる被保険者で新契約が締結されている類型

    ・ 顧客の意向に沿わず、既契約が解約され、既契約とは異なる保険種類(年金から保険など)での新契約が締結されている類型

    ・ 顧客の意向に沿わず、既契約の保険期間が短縮され、短縮されてから短期間のうちに、新契約が締結されている類型

    (3)更に、実際には、節税効果が見込めない保険商品であるにも関わらず、社内研修資料において、募集人に対し、相続税対策として顧客に説明・販売することを慫慂しているなど、不適正な募集行為を助長しかねない実態が認められた。

    (4)なお、無効・合意解除(苦情を受けて解約・返金をしたもの)、未入金解除(初回保険料未払で解除)、1P失効・解約(初回保険料支払後に解除)、撤回(クーリングオフ)となっている契約が多数認められたが、これらの中には結果的に顧客に不利益が生じていない、または僅少ではあるものの、不適正な募集行為により、顧客の意向に沿わない契約が締結されていたものが含まれているおそれがある。

    2.態勢上の問題

      かんぽ生命及び日本郵便において、不適正な募集行為が広がった背景には、3社において、それぞれ以下のような態勢上の問題があったと認められた。

    (1)かんぽ生命

    ① 過度な営業推進態勢
     営業目標として乗換契約を含めた新規契約を過度に重視した不適正な募集行為を助長するおそれがある指標を使用し続けた上に、経営環境の悪化により、営業実績が振るわないことが想定されるにもかかわらず、具体的な実現可能性や合理性を欠いた営業目標を日本郵便とともに設定してきたこと。

    ② コンプライアンス・顧客保護の意識を欠いた組織風土
     事故判定やその調査において、顧客に不利益が生じている場合であっても、契約者の署名を取得していることをもって顧客の意向に沿ったものと看做し、募集人が自認しない限りは事故とは認定せず、不適正な募集行為を行ったおそれのある募集人に対する適切な対応を行わず、コンプライアンス・顧客保護の意識を欠いた組織風土を助長したこと。

    ③ 脆弱な募集管理態勢
     日本郵便の営業現場における募集活動の実態、募集人の営業目標や営業手当の状況、営業成績が優秀な者(以下、「優績者」という)に対する表彰の状況、各種研修の内容等を把握せず、委託者として保険代理店である日本郵便に対して、適正な募集管理態勢の構築に必要な指示を行なってこなかったこと。
     また、第二線である募集管理統括部及びコンプライアンス統括部、苦情対応部門等に加え、日本郵便の営業現場を指導する支店パートナー部などに十分な人材配置を行っていないなど、業務の適切性を確保しうる募集管理態勢を整備してこなかったこと。
     更には、日本郵便との間で十分な連携を図ることなく、適時に実効性の高い施策を実行してこなかったこと。

    ④ ガバナンスの機能不全
     苦情、ありがとうコール(契約を締結した顧客に対する電話による事後的な意向確認)、多数契約の分析などに加え、メディアの報道や当局のヒアリング等により不適正な募集行為の端緒を把握していたにもかかわらず、十分な実態把握を行わず、営業活動に影響が生じることを懸念し、抜本的な改善を図ってこなかったこと。

    (2)日本郵便

    ① 過度な営業推進態勢
     かんぽ生命とともに具体的な実現可能性や合理性を欠いた営業目標を設定したこと。
     更に、地域の状況や営業現場の実力を十分踏まえることなく募集人に目標を割り当て、加えて、郵便局が募集人に対し目標の上乗せを行うことなどにより、募集人にとって過大な目標を設定してきたこと。
     また、乗換契約も含めた新規契約を過度に重視した営業手当の支給体系を維持してきたこと。

    ② コンプライアンス・顧客保護の意識を欠いた組織風土
     募集人に対して、募集品質の維持・向上や保険営業に必要な知識の付与のための研修・指導を十分に行ってこなかったこと。
     また、優績者に対しては、募集品質を実質的に問わずに人事上評価し、表彰を与える一方、目標未達者に対しては懲罰的な研修や強度の叱責が恒常化している状況を是正してこなかったこと。
    こうしたことを通じ、コンプライアンス・顧客保護の意識を欠いた組織風土を助長したこと。

    ③ 脆弱な募集管理態勢
     第一線である郵便局・支社・本社の営業部門及び第二線であるコンプライアンス統括部や募集品質改善部等のいずれにおいても、規模・特性に見合った募集管理態勢を整備してこなかったこと。
     中でも、第一線での管理者は営業推進に注力し、形式的なチェック機能しか有しておらず、第二線は外形的な法令違反や社内ルール違反のみを自らの基本的な守備範囲と捉え、保険代理店として主体的な管理機能を果たしていなかったこと。

    ④ ガバナンスの機能不全
     部門間で情報共有・連携が十分行われず、保険募集の実態が経営陣に報告されないなど、組織運営におけるコミュニケーションの不全を是正せず、営業現場の実態を把握してこなかったこと。
     また、かんぽ生命による募集品質向上に向けた取組みやメディアの報道等により不適正な募集行為の端緒があった後も、十分な実態把握を行わず、抜本的な改善を図ってこなかったこと。
     取締役会等においても、かんぽ生命から受託している保険商品の募集管理態勢や募集品質のみならず、かんぽ生命が2017年より開始した募集品質向上に向けた一連の取組みについても、乗換問題がメディアの報道等により広く取り上げられるまで議論を行わなかったこと。

    (3)日本郵政

    ① グループガバナンスの機能不全
     コンプライアンス委員会では、かんぽ生命及び日本郵便において不適正な募集行為が行われている端緒を把握していたにもかかわらず、十分な実態把握や対応を両社に対して指示してこなかったこと。
     また、代理店手数料や営業目標の設定、募集品質の改善に向けた体制の構築や対策の策定等、かんぽ生命と日本郵便の両社に跨り、募集品質に重要な影響を与える経営戦略の決定や内部統制の構築について、保険持株会社としての統括・調整機能を果たしてこなかったこと。
     加えて、メディアによる報道や当局による報告徴求命令があったにもかかわらず、保険持株会社としてグループ各社を主導した対応を適切に行ってこなかったこと。
     更には、2019年9月以前の営業自粛・再開については、経営上の重要な判断であるにもかかわらず、取締役会等に諮ることなく各社長間での非公式な会合で意思決定を行ったこと。

    ② グループコンプライアンスの不徹底
     経営理念として「お客さま本位」「コンプライアンスの徹底」を掲げているにもかかわらず、グループ各社において、顧客の利益や経済合理性を顧みない契約が広がっていること、コンプライアンスについては形式的に法令や社内ルールを遵守すれば良いとする考え方が広がっていること、などの実態を把握しておらず、経営理念をグループ内に浸透させてこなかったこと。

  36. 匿名 より:

    窓口の金に違算が出ると、期間雇用社員に身代わりで報告書を強引に書かせていた

    その期間雇用社員は違算には関わっていない ちなみに強引に書かせたのは局長

  37. 匿名 より:

    東海支社で保険のインストラクターをしていた局長がパワハラをする現場だから

    人権なんて全く無い 無視

  38. 匿名 より:

    1 はじめに

    2021年4月26日、非正規の郵便局職員が、日本郵便株式会社と当時の上司二人(局長、部長)を被告として、パワーハラスメント行為に対する損害賠償等を求めて大阪地裁に提訴した。本件は、正規労働者である上司の非正規労働者である部下に対するパワハラ事件である。職場における地位が不安定な非正規労働者は、理不尽な状況でも受け入れざるを得ないことも多いと思われるが、原告は、このような泣き寝入りは嫌だという気持ちで、本件訴えを提起した。

    2 事案の概要

    新型コロナによる緊急事態宣言が出されていた昨年5月頃、原告の職場である豊中郵便局においてもマスク着用が指示されていた。原告は、ひどい花粉症であるとの自覚があり(最近医師にぜんそくの可能性も指摘されている)、マスク着用による業務遂行が非常に息苦しいと感じていたことから、上司である被告部長にその旨伝えていた。しかし、被告部長は、何ら聞く耳を持たず、「マスクも付けられないなら、仕事を辞めろ。退職届を書け。」などと言うだけであった。このことから原告はマスクを着けて仕事をしていたが、約1週間後には、仕事中に倒れて2時間ほど意識を失うという事態が起きた(事後的に、医師から低酸素脳症と診断されマスク着用を禁止されている)。このような状況があっても、被告部長は、原告との話合いの場を設けるなどの対応をせず、ただ「マスクを着けろ」などとそれまでと同様の発言をし、原告の存在を無視するかのような態度をとり続けた。

    同年11月には、原告の私物がなくなり、その後被告部長の机の引き出しから見つかるということがあった(当初被告部長は知らないと言っていた)。その時、原告は被告部長に対して「お前」という言葉を使ったところ、後日、被告部長は、「暴言」を理由に原告を減給にしたなどと脅した(実際は減給の事実はなかった)。

    この間、被告局長は、原告から直接被告部長の問題行為を申告されていたにもかかわらず、何ら具体的な対応をしなかった。

    その後、原告は、長期間にわたるストレスの蓄積により、同年12月から2か月間休職した。2021年1月末には復職可能の診断書が出たが、郵便局側はさらに休業の診断書をとれなどと言って、原告の復職を認めなかった。

    3 パワハラ該当性

    本件で、マスク着用の問題はパワハラ事件のきっかけに過ぎない。

    被告部長は、原告からマスク着用による業務遂行が困難であることを伝えられていたのであるから、代替手段の有無等を話し合うなど、管理者として適切に対応すべきであった。それにもかかわらず、退職を求める発言を執拗に繰り返し、私物隠匿や虚偽を述べて脅すなどした。被告部長は、特に、原告の所属部署の労働者(非正規)に対しては、以前から存在を無視するかのような態度をとっていた。

    このような一連の言動等は、非正規労働者に対して一方的に非があると決めつけ、長期間にわたって職場から排除しようと迫るものといえ、上司として、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動、行動であって、労働者に精神的苦痛を与えるものであることは明らかといえる。

    4 被告会社(日本郵便株式会社)の 対応

    被告会社は、現在もパワハラの存在を認めていない。そればかりか、原告の復職を遅らせ、自ら退職することで問題がうやむやになることを期待した(なお、原告は未払賃金請求も行っている)。この点は、原告所属の労働組合も強く抗議し、「~とくに、労働組合として看過できないことは、労働組合からのパワハラ謝罪要求に対して回答を引き延ばしたあげく、回答を履行せず郵便局長、郵便部長が転勤してしまったことである。パワハラを調査すらせず放置し、あげくは当事者が転勤しうやむやにせんとしていることを断じて容認することはできない。」との意思表明をしている。

  39. 匿名 より:

    持病があるのに、仕事中にマスクの着用を強要されるのはパワハラに当たるとして、大阪府豊中市の豊中郵便局所属の契約職員の男性(33)が26日、日本郵便と当時の上司2人を相手取り、計約330万円の損害賠償を求める訴えを大阪地裁に起こした。

     訴状によると、コロナ感染が広がりつつあった昨年4月ごろ、男性はマスクなしで郵便の仕分け作業に従事。ぜんそくなどを抱え、マスクを着用すると息苦しいと訴えたのに、当時の郵便部長からは「無理なら退職届を書け」と求められ、従ったところ低酸素脳症で一時意識を失った。

     それでも着用が求められたため、うつ状態となり3カ月間にわたり休職。局側の一連の対応はパワハラに当たると主張している

     日本郵便は「訴状が届いていないためコメントは差し控える」としている。

  40. 匿名 より:

    大きい郵便局ほど不正や部内者犯罪等の不祥事が多い

  41. 匿名 より:

    客に渡す粗品を買う経費が足りない 経費の不足分を賄うために毎月社員からお金を徴収する 徴収額が局によって違う そういう局もある

  42. 匿名 より:

    以前、自爆営業が問題になったことがあるが今はそんな可愛いものではない 局長が勝手に申し込んでロッカーまで金を徴集しにくる ちなみにこういうことをした局長は元東海支社の保険インストラクターをやってた者です

    アリエネー

  43. 匿名 より:

    支社はいちいち「パワハラ」に構っていられないようだ。遠回しに「嫌なら辞めろ」と言われるだけ

  44. 匿名 より:

    郵便局には関係のない会社の年賀状印刷やコンビニのうな重、新聞契約のノルマを課す・・・ こういう管理者だっているんだよ

  45. 匿名 より:

    内部通報すると局長連中からの報復が待っているよ

  46. 匿名 より:

    局長犯罪は発覚するまでの期間が長い事案が多い。やりたい放題

  47. 匿名 より:

    局長による部内者犯罪(局長犯罪)は金額もでかい

  48. 匿名 より:

    時給制契約社員にまで自爆営業させてる

  49. 匿名 より:

    東海支社で保険のインストラクターをしていた局長が社員を陥れる現場ですから・・・

  50. 匿名 より:

    パワハラは局長連中が握りつぶします。局長連中で手に負えない事案は支社が握りつぶします。最低。

  51. 契約社員 より:

    契約社員の人権は無に等しい。支社に抗議しても人事部はノートを書いておしまい。

  52. 匿名 より:

    弱いものいじめが頻繁に起きています。 特に真面目な人はパワハラの標的にされます。 内部通報して相談しても解決はしません。 むしろ逆にひどくなる。 局長クラスが平気でそういうことをしています。

  53. 40代 男性 外務 より:

    二年程で部長以上の管理者が異動していきますが、その時点でヤバい管理者に当たると地獄のようなパワハラモラハラ地獄です。
    セクハラは今はかなり厳しいのでうちの局ではよほど聞きませんが管理者のパワハラは中々なくなりません。
    今季来た局長は、長年局に居る局員達が皆毎年見守って来たツバメの巣を、鳥が飛来してから突如撤去。何度作り直してもしつこく撤去。親鳥も棒でつついて追い払う。
    見かねた期間雇用や委託社員達が止めに入ったり進言しても、「局長の言うことが聞けないのか、上からの命令だぞ!!」と一蹴。
    首が怖い部長や役職者は何も言えず、古株の期間雇用や委託社員達が嫌がらせされながらも頑張って訴えている最中です。
    数年糞害報告もなく、歴代の局長達も何年も見守ってきた経緯もあり、また四月から毎日ツバメの悲痛な叫び声を聞かされ、局員のマインドもダダ下がりです。
    お客様からその件についてクレームが入っても、局員の自作自演だと思ったのか、犯人?探しにやっきになって局内巡回しています。
    どんなキチガイ上司でも従属的にしてないと危害が加わる、社員になるならその位の気持ちで居ないとやっていけない会社ではあると思います。

ピックアップコメント(日本郵便のパワハラ事情)

評価:★☆☆☆☆ 10代(女性)・郵便窓口・営業・正社員

勤務時間的にはそんなに残業が日を超えるまであるわけではありませんが、定時の前後に給料の出ない準備という勤務をさせられるため、サービス出勤が横行しており、とても古い体制なのでパワハラなどは多く起こっています。最近のニュースにもあるように、ノルマに関しては他の局からお叱りを受けることもあり、どうかと思いました。

日本郵便の評判・口コミ

評価:★★★★★ 20代(女性)・配達業務・正社員

トータルでいうとグレーだと思います。法律違反に関してもグレーだと感じるからです。また、業務中の行為に関しては完璧にブラックだと感じました。ノルマは無いと公言していますが、ノルマを達成しないと罵詈雑言の嵐ですし、それを守ってくれる人は誰もいません。しかし、仕事のスピードが早いとそこまで罵詈雑言を言われなくなります。そうした事に関しては指導教育の一環という考えなので、会社的にはホワイト企業だけど、罵詈雑言言われた側はパワハラを感じて、ブラック企業という相違した感覚を持ちます。

日本郵便の評判・口コミ

評価:★★★☆☆ 40代(男性)・営業・正社員

法令を遵守している企業でしょう。残業の強要なども無いですし、有給もしっかり消化出来ます。残業代もしっかり出ます。産休後も復帰出来ます。ただし、部署により差はあります。パワハラも減ってきているし、会社内に内部通報窓口なども設けています。ただ、配属先の上司にもよるでしょう。しかし、営業においてはまだまだ過剰なノルマとパワハラによって大量に離職者を出しています。

日本郵便の評判・口コミ

評価:★☆☆☆☆ 20代(男性)・セールスドライバー・契約社員

郵便事業が衰退していく事業なので賃金はとても低かったです。私は職歴がなかった上に自宅から通勤できる範囲では郵便配達くらいしか仕事がないために選んだので仕方のないことだと思います。これから就職を考えている方はよく考えてから面接を受けた方がいいと思います。労働環境が劣悪なので常に人手不足で基本日本語が話せて免許があれば採用されてしまいます。私のいた職場の方々は皆さんいい人ばかりで人間関係では苦労しませんでしたが、他の局ではここでは聞かないようなパワハラなどの聞きました。

日本郵便の評判・口コミ

評価:- 20代(男性)・仕分け・契約社員

人手が足りないところはブラックだと思いますが、その他についてはとても良い会社だと思います。やはり保険もありますので職場中の怪我も保証してくれます。特に、パワハラや上司からの理不尽な説教もないのでブラックだとは思いませんでした。

日本郵便の評判・口コミ

満足度:★★★★★ 20代後半(男性)・渉外営業

簡単な基準ではありますが、働いた分に対してきっちりお金を払ってくれるのでホワイト企業だと思っています。人間関係も良好なようでパワハラなどもないと言っていますし、福利厚生も整っているので安心しています。

妻から見た日本郵便の評判・口コミは?

40代(女性)・内務事務・正社員

パワハラをなくせない、過酷な営業目標を課す点は、企業体が大きいので過去にもテレビ番組や雑誌などでメディアに何度も取り上げられて問題になっているのに、一向にその部分を「把握していない」として、問題から目を背けている傾向があります。この点については組合も問題視しているせいか、最近営業については事実を認めて改善する動きもあります。

日本郵便の働きやすさ・評判は?

50代(男性)・管理職・正社員

管理職は部外者採用(他の職種からの転職者)も多くたとえ自分より郵便局での経験年数が少なくて年下でも自分より先に管理職になった人が先輩となります。そのため郵便局の業務を全く知らない管理職やお客様がほとんど来ない暇な郵便局の管理職であっても自分より先に管理者となっていれば先輩として接しなければならずやりきれない事も多くありました。勤務中は言うまでもなく勤務時間外での酒の席でもまるで軍隊の様な上下関係が続き管理者になって間もない頃酒の席で、ある先輩に対して癇に障るような事を言ってしまい罵声と共に頭にビールをかけられてしいましたが、たとえ自分に対して暴言やパワハラまがいの行動があったとしても黙って耐えるしかなくかなりのダメージやストレスとなりました。

日本郵便の働きやすさ・評判は?

満足度:★★★★★ 30代前半(男性)・主任

周りの友人などの話を聞くと、昇給しない。残業代が出ない。休みがとれない。給料が下がった。上司のパワハラがすごい。などうちの旦那から一切聞いたことの無いような内容が多々あるためそのようなことのがないことからホワイトなんだと認識しています。

妻から見た日本郵便の評判・口コミは?

40代(男性)・配達業務・契約社員

どうしようもないことですが、業務の効率化といつ誰が同じポジションに入っても同様に動けるようにと、あまりにも堅くマニュアルを基準にし過ぎてとても窮屈に感じていました。上司や先輩からのパワハラまがいのことも時々目にして、おとなしく穏やかに業務をこなすように強制ではないながらも、似たような雰囲気の職場でした。また元公務員だったからか嫉妬や妬み足の引っ張り合いが、年齢が上になればなるほど強く感じていました。

日本郵便の働きやすさ・評判は?

30代(男性)・集配営業・正社員

正社員の福利厚生は最高ですが、業種がそもそも儲からずブラックでないと成り立ちません。それをどうにか民間で成り立たせるためか、期間雇用社員で人件費を削っているようにしか思えません。そのため、人間関係は劣悪になり、頑張っても頑張った分だけ損をするため頑張る意欲もわきません。営業ノルマも酷く、正社員期間雇用社員問わず、売れなければ毎月自爆営業しなくてはなりません。パワハラには寛大な社風で、上からも下からもパワハラが凄く、仕事もかなりきついので、正社員も待遇が良くても精神病を患った人が多いです。そして、離職率が高いため慢性的に人手不足です。正直、待遇が良い以外は最悪です。

日本郵便の働きやすさ・評判は?

30代(男性)・一般職 郵便内務・契約社員

同じ部署の男性の課長で驚くほど仕事をしない方がいます。その方はいつも軽い郵便物である手紙やハガキを処理しています。すぐ目の前でその方よりも小柄な女性社員が重い荷物を大量に運んでいるのに、自分には関係ないと言わんばかりです。それでも十分にひどいと思うのですが、この方は現場から離れ軽い仕事でさえも放置することがあります。以前、このようなことが頻発し、こちらの休憩時間がまともに取れないような状況が続いたことがありました。その方に理由を説明し仕事に真摯に取り組んでもらうようお願いしたのですが、何も変わりませんでした。それどころか私に対しパワハラをするようになりました。私は部長に相談をしましたが今も変わらずその方はのほほんとしています。なによりもあきれるのが、こんなに楽な職場はないと公言し、会社に転勤させないでくださいとの旨の届出をしているそうです。

日本郵便の働きやすさ・評判は?

40代(女性)・事務・正社員

民営化後から酷くなったのですが、机上の空論だけでシステムをどんどん変え、かえって作業効率やサービスレベルが低下することが多くなり、ついて行けなくなった者が大量に離職するようになりました。そのせいで、こう言っては何ですが本来上に立つにはもう少し勉強が必要な人が管理者になることが多くなり、結果職責を全うできず下の者にパワハラをするなどが全国的に横行しています。対人関係の悪さや新人に仕事をちゃんと教えないことはどこでも問題になっているようで、研修で知り合った他県の社員との情報交換でも問題になっていました。私自身酷いパワハラを受け、心身を病みました。

日本郵便の働きやすさ・評判は?

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